新着情報
特定社会保険労務士 那賀啓司

那賀啓司

特定社会保険労務士の那賀啓司です。労務管理、社会保険、労務トラブルに関するご相談に、親身になって的確なサポートを行います。是非ご相談ください。

無料相談受付中

 

もらえる助成金

 

社会保険労務士の業務について

社会保険労務士は、労働社会保険の法令に精通し、労務管理その他、労働社会保険にかんする指導を行う国家資格者です。企業経営に欠かせない「人」「物」「お金」のうち、「人」について、経営者の皆様の身近なパートナーとして、コンサルティング、事務手続きの代行者としてフルサポート。職場の活性化、生産性の向上、企業業績の躍進をお手伝いします。

専門家の視点でそれぞれの企業に適した労務管理をご提案

①人事労務管理のコンサルティング
豊富な経験に基づき、会社の実情に合わせたオーダーメイドの就業規則作成・見直し、賃金・人事評価制度の設計・運用など、社員の皆様のモチベーションを高め、職場の生産性向上のお手伝いをします。
  • 就業規則の作成・変更
  • 雇用契約の作成
  • 賃金や労働時間等、労働条件に関する相談
  • 高齢者や外国人労働者の雇用管理に関する相談
  • 社員教育に関する相談
  • 社会問題にもなっている社員のメンタルヘルス、労働者の安全管理、健康の保持増進確保等に関する相談
  • 労働基準監督署や年金事務所等からの指導への対応

 

②労働保険・社会保険・助成金受給の事務手続きを代行
労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届は、毎年事業主が行わなくてはならない重要な手続です。また助成金は、改正が頻繁にあり、申請書類作成が複雑なものが多くあります。こうした手続を事業主自ら、または自社の社員が行うのは大きな負担です。そこで経営に専念するため、社労士へのアウトソーシングをご提案します。
  • 労働社会保険の適用

  • 労働保険(労災・雇用)の年度更新

  • 社会保険(健保・年金)の算定基礎届
  • 各企業に適した助成金の提案と、受給申請の代行
  • 労災・雇用保険・健康保険
  • 年金保険等の給付の申請代行
  • 賃金計算・賃金台帳の作成

 

③年金相談

年金制度は、制度が改正のたびに複雑化し、「知らなかった」という理由で、本来受けられるはずの年金を受けられないこともあります。社労士は、どなたにも分かりやすく説明し、ご理解していただき、必要に応じ各種手続きのお手伝いも行います。

  • 経営者や従業員さんの年金の加入期間、受給資格についてのご相談に応じて、分かりやすくご説明します。
  • 老齢年金、障害年金、遺族年金など、年金の請求について、依頼主に代わって、書類作成、提出等の手続きを行います。
    特に業務上外を問わず、障害年金、については、請求して需給できるケースが多々あるにも関わらず、請求することがないケースが多く見られます。是非ご相談ください。

60歳からの継続雇用に関する負担軽減のご提案

昭和28年4月2日以降生まれの男性は、60歳から年金が支給されません。この世代から、年金支給開始年齢は段階的に65歳まで引き上げられます。(下図参照)
60歳から年金支給されない世代が60歳になる最初の年度が、平成25年(2013年)です。
平成25年度以降に60歳で退職せざるを得ない場合、61歳の年金支給開始まで無収入期間が生じてしまいます。

年金図表.png

そこで、高齢者雇用安定法が平成25年4月1日から改正、施工され、60歳~65歳までの5年間、雇用の継続を希望する従業員に対する事業主への雇用義務が強化されました。
60歳~65歳の従業員雇用の賃金設計については、「厚生年金保険の在職老齢年金」と「」雇用保険の高齢雇用継続給付」という2つの公的給付を活用し、会社の給与を60歳時点よりかなり減額しても、従業員本人の総手取り額を減らさずにすむことが可能です。是非ご相談ください。

人件費削減イメージ図

 

④優秀な人材の確保と育成

企業を成長させるのは、経営者と優秀な管理職、そしてこれらを支える優秀な人材である社員です。社労士は「人材」を人財にする「人財経営」の専門家として、優秀な人材の採用から、育成に関するコンサルティングを行います。