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改正女性活躍推進法

今回の改正では、男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大されました。これまで男女間賃金差異の公表義務は従業員数301人以上の企業が中心でしたが、改正後は101人以上の企業にも対象が広がっています。

企業規模ごとの公表要件

企業規模に応じて、公表が必要な項目数が異なります。

  • 従業員数301人以上の企業:「男女間賃金差異」「女性管理職比率」に加え、「女性労働者の機会提供に関する実績」から1項目以上、「仕事と家庭の両立に関する実績」から1項目以上の合計4項目以上の公表が必要です
  • 従業員数101人〜300人の企業:「男女間賃金差異」「女性管理職比率」に加え、指定の14項目の中から1項目以上を選択し、合計3項目以上を公表する必要があります

初回公表のスケジュール

初回公表は、改正法施行後に最初に終了する事業年度の実績を、次の事業年度開始後おおむね3か月以内に行います。

具体例:令和8年4月末決算の会社の場合、おおむね令和8年7月末までに公表が必要です。

公表・計画策定におけるポイント

  • 要因分析と改善策の補足:単に数値を出すだけでなく、男女間賃金差異や女性管理職比率の要因分析、改善に向けた取り組みを説明欄で補足することが望ましいとされています
  • 女性の健康支援の盛り込み:行動計画を策定する際に、女性の健康支援に関する取り組みを盛り込むことが望ましいとされています

おわりに

対象となる企業は、早めに公表項目、算定方法、および説明内容を確認・準備しておきましょう。


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